相続した土地や建物を売却するにはさまざまな手続きが必要になってきます。また相続自体と相続した土地や建物の売却には異なった手続きが必要になりますのでご注意下さい。
下記は相続した土地や建物を売却するまでの流れを簡単にまとめたものになります。
- 1、死亡届を提出する
- 2、相続する遺産、相続人を決定する遺言書が無いか確認(相続財産目録の作成)
- 3、排除者・相続放棄・限定承認などを考慮した相続人の決定
- 4、遺産分割協議
- 5、協議成立と遺産分割
- 6、相続税の申告・手続き
相続した土地や建物の売却までにはこのような手順でおこなっていく事になります。売却の工程に至るまでにも相当な手続きが必要である事が分かります。
まず、土地や建物を譲渡するためには死亡届を提出し、所有者を変更をする必要があります。次に、被相続人(元の保有者)が残した、相続人の指定や遺産分割の割合などが記された遺言書が無いかの確認が必要です。
また、その際には排除者・相続放棄・限定承認など相続する側の状況や意思の確認も行います。もし、遺書等が残されていない場合は後に詳しく述べる遺産分割協議が必要となります。そして、遺産分割協議が成立すると実際に分割がおこなわれ、相続は完了となります。
相続が完了となって初めて売却の流れとなります。売却が可能になれば通常の売却と同じように、物件調査と価格査定、媒介契約の締結、購入者との交渉、売買契約の締結、引き渡しという流れです。
・相続した土地や建物を売却する際の分割協議とは
相続から物件の売却までの流れは大体分かって来たとは思いますが、流れの中にある4番、遺書等によって相続人等が決まっていない場合に必要な遺産分割協議というものがありますがこちらについてもう少し詳しく解説していきます。
・そもそも遺産分割協議とは何なのか?
遺産分割協議とは法定相続人同士が遺産の分け方について話し合う協議会のことを指します。その協議会の際に、話し合いの内容を記録しておくための遺産分割協議書という書類の作成が必要となります。
遺産分割協議書には特別決まった形式等はなく、基本的には法定相続人が自由に作成できます。
しかし、遺産分割協議書には最低限必要な項目がありますので下記の様におまとめ致しました。
【遺産分割協議書必要項目】
- 1、被相続人の名前、本籍、住所、死亡日
- 2、全相続財産の記入
- 3、相続財産における承継人
- 4、相続人全員の署名・捺印
- 5、遺産分割協議の成立日
基本的には自由に作成してもいい遺産分割協議書ですが、上記の項目は最低限必要な項目になりますので遺産分割協議書を作成する際は必ず入れる様にご注意下さい。また、改ざん等を防ぐためにパソコンによる印字やボールペン等での記入が必要な事も合わせてご注意してください。
相続案件は、経験の豊富な不動産会社にご相談することをおすすめします。もっとはうす(株式会社ARCTURUS)は東成区の玉造を中心に、不動産売却や不動産賃貸をサポートする不動産会社です。
また不動産の買取にも力をいれており、無料査定はホームページより24時間、依頼を受け付けております。不動産の事でお困りなことがありましたら、お気軽にもっとはうす(株式会社ARCTURUS)までご相談ください。